[soudan 18611] みなし贈与について
2026年4月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

法人

【前  提】

【会社の概要】
・同族会社(法人税法上の同族会社に該当)
・ 株主:元従業員2名(血縁関係なし)
・持株割合:A 2/3、B 1/3
・ 創業者死亡後、元従業員2名が役員および株主として会社を承継

【事実関係】
① 創業者が死亡。
相続人全員が相続放棄したため、相続財産法人が成立し、
家庭裁判所により相続財産管理人が選任された。

② 創業者は当該会社の銀行借入(総額1億円)につき
連帯保証人となっていたため、相続財産管理人が
相続財産をもって銀行に弁済を行った。

③ 弁済により相続財産法人は会社に対する求償権を取得した。

④ 相続財産管理人は当該求償権3,000万円を
会社に対して免除した(債務免除)。

【債務免除時点の財務状況】
・債務免除前:約7,000万円の債務超過
・債務免除後:約4,000万円の債務超過
・株式評価額:0円(純資産がマイナスのため)
→ この時点では株式価値の増加がなく、みなし贈与は
発生しないと思っています。


【質  問】

同事業年度内に不動産売却を予定しており(売却額1億6,000万円)、
売却益計上後には純資産がプラスに転じ株式評価額が発生する見込みです。

この場合、債務免除時点では株式価額が0円であるとしても、
同一事業年度内の不動産売却により株式価額が生じるため、
みなし贈与課税の対象となる可能性はありますでしょうか。

また、判定は、債務免除時点を基準に行うのか、
それとも同一事業年度内の不動産売却まで踏まえて行うのか、
どちらでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

なし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!