[soudan 18610] 農地の譲渡
2026年4月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・農地の売却を行う予定。

・現状では農業を営んでおり果実を栽培しています。

・工事着手の時期が早まり果樹を撤去するため、
先方より補償金を取得予定。


【質  問】

1.果実については、出荷前に果樹等を撤去して土地を
売却することため、補償金を取得予定です。
農作物の補償のため、補償金を取得する予定ですが、
土地の売却に伴うものとして譲渡対価に
該当するという認識でよろしいでしょうか。
若しくは農業所得に該当しますか。

2.果樹等を先方が引取るのであれば、果樹等の売却対価として
農業所得に該当するという認識でよろしいでしょうか。

3.もし土地の売却ではなく事業用定期借地権を
設定するために果樹等を撤去し補償金を取得した場合、
この補償金は権利金に類するものとして不動産所得に該当するのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

特になし



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