[soudan 18606] 足場のリース取引
2026年4月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

足場のリース取引で、最終的に所有権移転する。
中途解約を2年制限し、それ以降は中途解釈は可能。
そして、解約する場合は、残債も支払う必要が無い。


【質  問】

足場のリース販売について。
当社は足場販売会社です。
4,500万円で足場を仕入して、7,000万円で一般会社にリース契約で貸出します。
リース契約上は、5年契約のリース契約で、
2年半は中途解約不能とし、それ以降は解約可能とします。
解約についての条件は特に無く、残債の支払いなども免除となり、足場も返却されます。
5年経った時点で、自動的に所有権は、リース借手に移るとします。
ここで税務上の処理としては、通常で考えれば、そのリース取引が、
税法上のリース取引であるノンキャンセラブル、フルペイアウトの
要件を満たせば、賃貸借処理ではなく、売買処理になると認識しています。
よって、売買利益の2,500万円は、リース契約時に実現するが、
売掛金は分割で入ってきますので、納税資金が足りなくなると思います。
また、足場のリースの場合、税法上のリース契約に該当すれば、
所有権や一個ごとの判定が困難であることから、
所有権移転リース取引に該当し、
売買処理されると何かの文献に記載があった記憶があります。
Q1、とある上場会社の子会社がが、
上記のような内容でサービスを開始しているようですが、
勿論、契約によることは前提ですが、
上場企業子会社の貸手リース契約時に、
売買処理だと私は思ったのですが、契約書上で、
2年半以降で中途解約可能としてることで、税法上のリース契約である
ノンキャンセラブルに該当しないのでしょうか?
つまり、通常の賃貸借処理のように、売上を、レンタル貸付とし、
役務提供完了時である毎月月末に計上するという事が可能なのでしょうか?
(確かに法人税法第64条の2には、中途解約についての期間までの
明文規定はありませんでしたので。)

【参考条文・通達・URL等】

法人税法第64条の2



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