[soudan 18616] 新規事業の免許取得費用の給与課税
2026年4月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人Aが、新規事業を始めるにあたり、新規事業に必要な
免許の取得費用およびを法人Aが全額負担する見込みです。
(1)新規事業は、免許を保有する者を派遣する業務
(2)法人Aは、派遣予定の者と契約社員として雇用契約
(3)派遣予定の者は、免許取得までの間、
免許の必要のない法人Aの既存の派遣業務に従事
(4)免許の取得費用は、通常必要とされる水準の費用であり、
適正な金額の範囲内であると仮定
【質 問】
本件の免許の取得費用として、学校の受験料、入学金、
授業料、実習費用につき法人Aが負担する場合、
所得税基本通達36-29の2に照らして、将来の業務遂行上の
必要な費用として給与課税の対象外となりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達36-29の2 / タックスアンサーNo.2601
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人Aが、新規事業を始めるにあたり、新規事業に必要な
免許の取得費用およびを法人Aが全額負担する見込みです。
(1)新規事業は、免許を保有する者を派遣する業務
(2)法人Aは、派遣予定の者と契約社員として雇用契約
(3)派遣予定の者は、免許取得までの間、
免許の必要のない法人Aの既存の派遣業務に従事
(4)免許の取得費用は、通常必要とされる水準の費用であり、
適正な金額の範囲内であると仮定
【質 問】
本件の免許の取得費用として、学校の受験料、入学金、
授業料、実習費用につき法人Aが負担する場合、
所得税基本通達36-29の2に照らして、将来の業務遂行上の
必要な費用として給与課税の対象外となりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達36-29の2 / タックスアンサーNo.2601
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