[soudan 18604] 資金送金における相続税・贈与税の財産の所在地について
2026年4月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
贈与者A:
香港居住者、外国籍、過去10年に日本に住所無し、
かつ日本国籍取得履歴無し
受贈者B:
日本居住者、在留資格(出入国管理法別表1上欄の資格)、
外国籍、過去15年以内において日本国内に住所を有していた期間の合計は5年
取引:
Aが外国銀行の外国口座から、Bが保有する日本銀行の日本口座に
電信送金により資金を送金し贈与
契約:
資金送金前に贈与契約を取り交わした事実はない
【質 問】
論点:
相続税法(贈与税)における財産の所在地について
確認事項:
上記前提の場合、資金送金した金銭(財産)の取得時における所在地は、
下記考えのもと、国外財産に該当するという理解でよいか。
権利確定時:
参考記載の判例により、贈与契約がない場合における電信送金における
「財産を取得した時」は、受贈者の贈与を受ける権利が確定的になったとき、
つまり贈与者の電信送金手続きを了した時となる。
所在地の判定:
贈与者の電信送金手続きは外国銀行の外国支店にて行われており
その手続きが完了した時は外国(日本国外)であることから、
当該資金送金における財産の所在地は国外財産に該当する。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法第10条第1項第4号
相続税法基本通達1の3・1の4共-8
東京高裁平成14年(行コ)第142号(TAINZ Z252-9193)
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
贈与者A:
香港居住者、外国籍、過去10年に日本に住所無し、
かつ日本国籍取得履歴無し
受贈者B:
日本居住者、在留資格(出入国管理法別表1上欄の資格)、
外国籍、過去15年以内において日本国内に住所を有していた期間の合計は5年
取引:
Aが外国銀行の外国口座から、Bが保有する日本銀行の日本口座に
電信送金により資金を送金し贈与
契約:
資金送金前に贈与契約を取り交わした事実はない
【質 問】
論点:
相続税法(贈与税)における財産の所在地について
確認事項:
上記前提の場合、資金送金した金銭(財産)の取得時における所在地は、
下記考えのもと、国外財産に該当するという理解でよいか。
権利確定時:
参考記載の判例により、贈与契約がない場合における電信送金における
「財産を取得した時」は、受贈者の贈与を受ける権利が確定的になったとき、
つまり贈与者の電信送金手続きを了した時となる。
所在地の判定:
贈与者の電信送金手続きは外国銀行の外国支店にて行われており
その手続きが完了した時は外国(日本国外)であることから、
当該資金送金における財産の所在地は国外財産に該当する。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法第10条第1項第4号
相続税法基本通達1の3・1の4共-8
東京高裁平成14年(行コ)第142号(TAINZ Z252-9193)
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