[soudan 08354] 従業員への貸付金の貸倒損失について
2023年7月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
従業員へ貸付金100万円ありましたが、当該従業員が事件を起こし、実刑判決が確定し、刑務所に入ることとなりました。
【質 問】
決算にあたり、当該従業員に対する貸付金について貸倒損失を計上するか検討しております。
債務免除はしていないので、「金銭債権の全額が回収不能となった場合」に該当するかどうかですが、
このような状況で「債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合」に該当するかについての判断についてご意見お聞かせ願えないでしょうか。
支払い能力はおそらくないことは間違いなく、いつ出所するかもこちら側で把握するのも難しいため、貸倒損失で計上したいと考えております。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm
【添付資料】
特になし
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