[soudan 18597] コーヒーチケットの売上について
2026年4月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前  提】
●マッサージを経営
●チケットを販売する
●10,000円のチケットであれば13,000円分利用が可能
●1年で有効期間は失効 5,000円が失効
【質  問】
①消費税について
取り扱いについては添付したコーヒーチケットを
販売する例と同じと考えてよろしいでしょうか。
その場合、継続適用を条件に販売時に入金額を
10%課税売上とする方法で考えております。
(未使用部分の集計も不要)
∴現金10,000/売上(課税)10,000
②期づれについて(消費税)
入金時に入金額を収益(課税売上)とするということは
現金主義で本来の時期よりも早めに売上を計上することから、
前受金の処理は不要という考え方でしょうか。
∴決算時は前受処理なし
③失効時の取り扱い(消費税)
消費税ともに売上(課税売上)を雑収入(対象外売上)に
振替える認識でよろしいでしょうか。
∴売上(課税)5,000/雑収入(対象外)5,000
結果、サービス分3,000円については処理不要
売上(課税)3,000/売上(課税)3,000
【参考条文・通達・URL等】
何度も申し訳ございません。
前回、追加で質問した関係で分かりにくくなってしまいましたが
上記単体でご質問のご回答をよろしくお願いします
【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260407_1.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260407_2.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260407_3.png



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