[soudan 18587] 部分完成基準を適用するかどうか
2026年4月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

法人Aが法人Bから建物の空調設備の設置工事を請け負いました。
受注金額は約1.1億円です。
工事請負契約書はありません。

工事の内容としてはフロアがいくつかあり、
そのフロアに空調設備を設置していきます。
一つのフロアの空調設備の設置が完了したり、
工事の一部が完了したしたりしたらその部分について入金があります。
そして次のフロアの空調設備の設置に取り掛かります。

空調設備の設置が完了したフロアは設置が完了後は
実際に宿舎などとして使われています。
次のフロアの設置工事をしながら、設置が完了したフロアも必要が
あったら手直しをしています。


法人Aでは習慣として、工事の引渡しについては、
引渡書を全部の工程が終わった後(今回は全部の
フロアの工事が終わった後)でしか相手に渡しておらず、
検収して引渡書を渡した時点で「工事完成」としています。

当初の予定と違って、部分的に引き渡すときは
「部分引き渡し書」を相手方に渡して、「部分請求書」というものを渡しています。


【質  問】

今回、法人Aの建物の空調設備の設置工事について、
「部分完成基準」を適用して、完成し引き渡しが
完了したと認められる部分について収益と原価と計上すべきで
しょうか?それとも工事がすべて完了し、検収を行い、
引渡し書を渡した時点で収益と原価と計上すべきでしょうか?

法人税基本通達 2-1-21の8 に「建設工事等の
引渡しの日がいつであるかについては、例えば作業を
結了した日、相手方の受入場所へ搬入した日、
相手方が検収を完了した日、相手方において使用収益が
できることとなった日等当該建設工事等の種類及び性質、
契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると
認められる日のうち法人が継続してその収益計上を行う」とあり、
法人Aは検収が完了して引渡書を渡した時点で収益を認識しており(合理的)、
継続適用しているため、今回の空調設備工事も検収が完了して
引渡書を渡した時点で売上計上してよいとも思えます。


ただ、法人税基本通達 2-1-1の4に「完成した部分を
引き渡した都度その割合に応じて工事代金を収入する旨の特約
又は慣習がある場合」という表現があります。
法人Aが検収が完了して引渡書を渡した時点での収益計上を
継続適用していたとしても、今回の空調設備工事に入金や
実際に相手方が使っている実績があるので、
この空調設備工事については「部分完成基準」をする必要があるでしょうか。


ご見解を示して頂けると幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

法人税基本通達 2-1-1の4 部分完成の事実がある場合の収益の計上の単位

法人が請け負った建設工事等(建設、造船その他これらに類する工事をいう。
以下2-1-21の8までにおいて同じ。)について次に掲げるような事実がある場合
(法第64条第1項《長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》の
規定の適用がある場合及び同条第2項《長期大規模工事以外の工事の請負に係る
収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用を受ける場合を除く。)には、
その建設工事等の全部が完成しないときにおいても、2-1-1にかかわらず、
その事業年度において引き渡した建設工事等の量又は完成した部分に区分した
単位ごとにその収益の額を計上する。
・(1) 一の契約により同種の建設工事等を多量に請け負ったような場合で、
その引渡量に従い工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合
・(2) 1個の建設工事等であっても、その建設工事等の一部が完成し、
その完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて
工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合

法人税基本通達 2-1-21の8 建設工事等の引渡しの日の判定
 2-1-21の7本文の場合において、請負契約の内容が建設工事等を行うことを
目的とするものであるときは、その建設工事等の引渡しの日がいつであるかについては、
例えば作業を結了した日、相手方の受入場所へ搬入した日、相手方が検収を完了した日、
相手方において使用収益ができることとなった日等当該建設工事等の種類及び性質、
契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち
法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする。



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