[soudan 18593] 法人の2割特例の適用可否と2割特例適用後の簡易課税選択届出書の提出期限について
2026年4月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・令和6年6月に個人事業より法人成りした5月決算法人である。
よって1期目は令和7年5月期である。
・インボイスの登録をしており、法人新設時点より消費税課税事業者である。
・1期目は2割特例を適用した。
・1期目の課税売上高は1,000万円を超えている。
・資本金は1000万円未満である。
【質 問】
当該法人において
①2期目となる令和8年5月期についても特定期間における
消費税課税事業者の判定で該当しなければ、
2割特例の適用は可能と考えて良いか。
②3期目となる令和9年5月期については基準期間(1期目)の
課税売上高が1000万円を超える為、2割特例は適用不可と考えて良いか。
③(①及び②が私の見解で正しい場合)3期目は
2割特例適用後すぐの期となる為、簡易課税選択届出書は
3期目の期末(令和9年5月末)までに提出すれば、
3期目の初日の前日までに提出したものとみなされ、
3期目について簡易課税の適用が可能と考えて良いか。
ご指導のほど、何卒よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
特に無し
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・令和6年6月に個人事業より法人成りした5月決算法人である。
よって1期目は令和7年5月期である。
・インボイスの登録をしており、法人新設時点より消費税課税事業者である。
・1期目は2割特例を適用した。
・1期目の課税売上高は1,000万円を超えている。
・資本金は1000万円未満である。
【質 問】
当該法人において
①2期目となる令和8年5月期についても特定期間における
消費税課税事業者の判定で該当しなければ、
2割特例の適用は可能と考えて良いか。
②3期目となる令和9年5月期については基準期間(1期目)の
課税売上高が1000万円を超える為、2割特例は適用不可と考えて良いか。
③(①及び②が私の見解で正しい場合)3期目は
2割特例適用後すぐの期となる為、簡易課税選択届出書は
3期目の期末(令和9年5月末)までに提出すれば、
3期目の初日の前日までに提出したものとみなされ、
3期目について簡易課税の適用が可能と考えて良いか。
ご指導のほど、何卒よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
特に無し
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

