[soudan 18590] 死亡した役員の役員報酬の源泉徴収及び給与所得課税について
2026年4月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・役員が当月の半ばに亡くなった
・当月分の役員報酬は死亡時未払で、支給日は月末
【質 問】
国税庁の質疑をみますと、
支給期前かつ支払前に亡くなった場合は相続財産として
源泉徴収不要の所得税非課税とあります。
他の意見として、
役員は委任契約なので、支給期は死亡前の月初に到来していて
給与所得課税されるとの見方もあるようです。
前提の場合、国税庁の質疑の通り、
当月半ばに死亡後、月末に支払われる当月分の役員報酬は
相続財産かつ源泉徴収不要の所得税非課税でよいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
国税庁:死亡後に支給期が到来する給与
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/05.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・役員が当月の半ばに亡くなった
・当月分の役員報酬は死亡時未払で、支給日は月末
【質 問】
国税庁の質疑をみますと、
支給期前かつ支払前に亡くなった場合は相続財産として
源泉徴収不要の所得税非課税とあります。
他の意見として、
役員は委任契約なので、支給期は死亡前の月初に到来していて
給与所得課税されるとの見方もあるようです。
前提の場合、国税庁の質疑の通り、
当月半ばに死亡後、月末に支払われる当月分の役員報酬は
相続財産かつ源泉徴収不要の所得税非課税でよいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
国税庁:死亡後に支給期が到来する給与
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/05.htm
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