[soudan 18578] 代償金の決め方
2026年4月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

・令和8年3月相続開始
・相続人配偶者、子3名
・令和8年1月に賃貸アパートを売却契約締結(売主)
・引き渡し前に相続が発生

【質  問】

このような状況での場合に上記売却対象不動産についての
相続税評価は売買代金(残代金請求権)となると思いますが、
その後の相続人の確定申告(譲渡所得)の手間を考えて
お母様に集約し(お母様のみ確定申告)その代わりに子3名には
代償金をお母様から支払うことを検討しております。

この場合において代償金を例えば売買代金の
母10%、子各30%づつとしその割合で支払うことは
贈与認定となりますでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/12.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm



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