[soudan 18568] 賃上げ促進税制の適用可否および調整方法について
2026年4月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

新設分割により設立された分割承継法人であり、以下の前提となります。

・分割方法:新設分割
・第1期:6か月決算
・現在:第2期

【質  問】

①新設分割による分割承継法人であっても、
賃上げ促進税制の適用は可能でしょうか。

(事業譲渡や会社分割に該当するケースでの取扱い)

②第2期において賃上げ促進税制を適用する場合、
前事業年度(6か月)の数値の取り扱いについて、
以下いずれの方法によるべきでしょうか。


(案1)前事業年度の金額を、適用事業年度の月数に合わせて月割調整する方法
(案2)前事業年度に含まれる各月について、
分割法人から承継した従業員に係る給与支給額を月別に集計し、その合計額を基礎とする方法

適切な調整方法をご教示いただけますと幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法施行令第27条の12の5第14項、同第20項



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