[soudan 18568] 賃上げ促進税制の適用可否および調整方法について
2026年4月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
新設分割により設立された分割承継法人であり、以下の前提となります。
・分割方法:新設分割
・第1期:6か月決算
・現在:第2期
【質 問】
①新設分割による分割承継法人であっても、
賃上げ促進税制の適用は可能でしょうか。
(事業譲渡や会社分割に該当するケースでの取扱い)
②第2期において賃上げ促進税制を適用する場合、
前事業年度(6か月)の数値の取り扱いについて、
以下いずれの方法によるべきでしょうか。
(案1)前事業年度の金額を、適用事業年度の月数に合わせて月割調整する方法
(案2)前事業年度に含まれる各月について、
分割法人から承継した従業員に係る給与支給額を月別に集計し、その合計額を基礎とする方法
適切な調整方法をご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法施行令第27条の12の5第14項、同第20項
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
新設分割により設立された分割承継法人であり、以下の前提となります。
・分割方法:新設分割
・第1期:6か月決算
・現在:第2期
【質 問】
①新設分割による分割承継法人であっても、
賃上げ促進税制の適用は可能でしょうか。
(事業譲渡や会社分割に該当するケースでの取扱い)
②第2期において賃上げ促進税制を適用する場合、
前事業年度(6か月)の数値の取り扱いについて、
以下いずれの方法によるべきでしょうか。
(案1)前事業年度の金額を、適用事業年度の月数に合わせて月割調整する方法
(案2)前事業年度に含まれる各月について、
分割法人から承継した従業員に係る給与支給額を月別に集計し、その合計額を基礎とする方法
適切な調整方法をご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法施行令第27条の12の5第14項、同第20項
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

