[soudan 18567] 来日後に決定した役員報酬の定期同額給与該当性(設立後3ヶ月経過後の改定)
2026年4月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

1.非居住者が代表取締役の株式会社を設立した
2.設立時点では役員報酬について支給決定などしなかった
3.代表取締役は経営管理ビザ取得後に来日した
4.来日後、本格的に事業活動を開始し、役員報酬の支給開始を決定した
5.ただし、支給開始の決定日は法人設立日から3ヶ月を経過した後であった

【質  問】

来日して業務を本格開始したことが、法人税法施行令第69条第1項第1号に規定する
**「役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他
これらに類するやむを得ない事情」に該当し、設立から3ヶ月経過後の改定であっても
定期同額給与(法法34条①一)として損金算入が認められるか?**

【参考条文・通達・URL等】

特になし



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