[soudan 08341] (賃上げ促進税制)両立支援等助成金は、他の者から支払いを受けた金額に該当するか
2023年7月14日

税務相互相談会皆さん
下記ついて教えて下さい。

【税  目】

法人税(井上美樹税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

租税特別措置法上中小企業該当
従業員育休制度導入し
両立支援助成(育児休業支援コース)/生産性要件(3年前比較)
支給36万円受けまし

【質  問】

賃上げ促進税制適用判定および控除額計算際、
助成支払い受け額として、
給与ら控除する必要があります

当該助成趣旨読む限りおいて
育休制度導入し事業支給すると解釈されます。
ここまでで支払い受け該当しないようも思えます。
し、支給要件一つ
育休取得代替要員新規雇用(派遣含む)又代替する労働手当支給
することが、含まれております。
代替要員ついて、新規雇用又派遣社員となり、
代替要員が、従業員として給与支給していれば、ら支払受け該当し、
代替要員が、派遣社員で派遣会社外注費として支払っていれば、支払い受け該当しない、
というようも考えられます。
助成趣旨ら、支払い受け該当しないととらえる
代替要員が、従業員(給与支給)、派遣(給与支給でない該当するしない判断する
いまいち、判然としないで、ご教授願います。

【参考条文・通達・URL

いずれも厚労省(当該助成概要説明)
https://www.mhlw.go.jp/content/001082091.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

https://www.mhlw.go.jp/content/001082775.pdf

【添付資料】

なし



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