税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
租税特別措置法上の中小企業に該当
従業員の育休制度を導入し
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)/生産性要件(3年前
の支給を36万円受けました。
【質 問】
賃上げ促進税制の適用判定および控除額の計算の際、
この、助成金は他の者から支払いを受ける金額として、
給与等の金額から控除する必要がありますか?
当該助成金の趣旨を読む限りにおいては、
育休制度を導入した事業者に支給するものと解釈されます。
ここまででは、他の者から支払いを受ける金額には該当しないよう
しかし、支給要件の一つに、
育休取得者の代替要員を新規雇用(派遣を含む)又は代替する労働
することが、含まれております。
代替要員については、新規雇用又は派遣社員となり、
代替要員が、従業員として給与を支給していれば、他の者から支払
代替要員が、派遣社員で派遣会社に外注費として支払っていれば、
というようにも考えられます。
助成金の趣旨から、他の者から支払いを受ける金額に該当しないと
代替要員が、従業員(給与の支給)か、派遣(給与の支給ではない
いまいち、判然としないので、ご教授願います。
【参考条文・通達・URL等】
いずれも厚労省(当該助成金の概要説明)
https://www.mhlw.go.jp/content
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
https://www.mhlw.go.jp/content
【添付資料】
なし
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