[soudan 18563] BVI法人の外国子会社合算税制について
2026年4月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

顧問先でBVIに現地法人を設立した方がおりまして、
以下の日本法人Aの日本の法人税申告における外国子会社合算税制の検討をしております。

概要は以下の通りです。


・日本法人A(株主 日本在住の日本人のa100%)
事業内容は暗号資産取引
aは日本法人A及びBVI現地法人Bの社長

・BVI(ヴァージン諸島)に設立された現地法人B(株主 日本法人A 100%)
事業内容は暗号資産取引
BVI現地には事務所等の固定的施設はない。
現地スタッフ等もいない。

日本法人のa社長が、日本で暗号資産取引を行っている
暗号資産取引は日本やアメリカの大手取引所に法人名で口座をつくり、そこで実施している
BVI現地での法人Bに対する法人税率は0%
収益は暗号資産の売買収入のみ
BSに計上されている資産も基本的には口座への預け金と暗号資産のみ

・私自身の検討
①内国法人Aが50%超の株式を有しており、現地法人Bは外国関係会社に該当する
②受動的所得はないため、キャッシュボックスには該当しないと考えられる
③現地に固定的施設はなく、現地で事業の管理運営も、
上記事実に照らせば行っていないと考えられ、ペーパーカンパニーに該当する(疑問点①)
④経済活動基準
 ・事業基準⇒暗号資産の売買のみが事業であり事業基準を満たさない(疑問点②)
 ・実態基準⇒現地に固定的施設がないため、基準を満たさない
 ・管理支配基準⇒a社長は現地にいくことはないため、基準を満たさない
 ・所在地国基準⇒現地で事業を行っているとは整理しづらく、基準を満たさない(疑問点③)

⇒ペーパーカンパニーかつ租税負担割合27%未満のため、会社単位の合算課税の対象となる
もしくは
⇒経済活動基準のいずれかを満たさない、かつ、
現地の租税負担割合が20%未満のため、会社単位の合算課税の対象となる

【質  問】

・ご質問
疑問点①:本件のような事業実態からすれば、
ペーパーカンパニーに該当する可能性が高いでしょうか。

疑問点②:暗号資産取引は経済活動基準のうちの
事業基準は満たさないでしょうか。

疑問点③:本件のような事業実態からすれば、
所在地国基準を満たさないでしょうか。

疑問点④:ペーパーカンパニーで判断するに
しろ、経済活動基準の方で判断するにしろ、
本件現地法人Bについては、内国法人Aの申告に
おいて、会社単位の合算課税が必要という理解でよろしいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

特になし



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