[soudan 18557] トランシーバー無線機の取得価額の判定単位
2026年4月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

携帯型無線機を15台購入しました。

1台当たり税抜53,300円で、15台合計で
税抜799,500円となります。

他に登録局の免許申請サポート費用が発生しています。


【質  問】

取得価額の判定は通常1単位として取引されるその単位ごとに
判定することとされているかと思います。

ただ、それ単体では本来の機能を発揮できないものに関しては、
機能を発揮する単位で判定を行うものとされていると理解しています。


無線機については通常1台を1単位として取引されるものですが、
1台だけでは無線機としての機能を発揮するとは言えない部分が
あるかと存じます。


①判定単位
この場合、無線機15台を一式として使用する前提で
購入しているのであれば、15台を1単位として
固定資産計上することが望ましいでしょうか?
あるいは1台ごとの判定として一括の費用計上が可能でしょうか?

②耐用年数
固定資産計上が必要な場合、耐用年数は「電話設備その他の通信機器-
その他のもの」として10年でよろしいでしょうか?

③免許申請サポート費用
登録に係る費用として取得価額に算入しないこととしてよろしいでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

無し。



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