税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人:父(令和5年3月10日死亡)、
相続人:母、長男、長女、次男、養子
亡くなった父は2億円ほどの財産があり公正証書遺言を残していたが、
内容は次男が一部の不動産を、母が残りの財産全てを相続するという遺言でした。
長男長女は相続時精算課税で生前に財産取得済のため
相続しないこととされていたのですが納得しておらず、分割協議を要請しています。
【質 問】
Q1. この状況では、下記の認識であっていますか?
①申告期限が来たら分割協議が整わなくても、
未分割ではなく遺言通り申告しなければならない。
②遺言通りの申告をした後、遺留分侵害が認められれば、
相続税法32条により更正請求する。
③仮に申告期限内に、相続人全員が分割協議に同意すれば、
遺言と違う分割協議の内容で申告しても相続人間での贈与税課税はない。
Q2. 上記の認識であっている場合、贈与税がかからない
③の分割協議成立の期限は、相続発生後10か月の申告期限内でしょうか?
例えば遺言通りの内容で相続税申告を期限内にしたが、
11か月目以降に異なる内容で分割協議が成立した場合は
相続人間で贈与になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/14/03.htm
【添付資料】
なし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!