[soudan 18548] 役員に対する費用の弁償について
2026年4月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

NPO法人、一般社団法人(非営利型)

役員の費用弁償規程において次のように定める。


職務の遂行(会議の出席、監査)にあたり費用の弁償として
1回2,000円を支払う。

実費が2,000円を超える場合は、実費を支払う。

(毎月給与や報酬を支給している者には支給しない)

【現状】
市内在住者は自家用車で集合。
実費をガソリン代相当と考え
ると実費は2,000円以下となる。


【質  問】

① 実費<2,000円となる者に係る源泉徴収について
参考URLにあるように所得税基本通達28-7「委員手当等」を
準用し源泉徴収は不要ですか?

② 当該法人がNPO法人である場合
役員報酬を支給できるのは役員数の1/3以下ですが、
実費<2,000円となる場合でも役員報酬が支給される者に
カウントしなくとも良いですか?

③ 当該法人が一般社団法人(非営利型)である場合
相続税法施行令第33条第3項第1号に規定する
「その運営組織が適正である」かどうかの判定に合致するように、
「役員の地位にある事のみに基づいた報酬等は支給しない」と定めています。

実費<2,000円となる場合でも「役員報酬」に該当しないと考えて良いですか?

【参考条文・通達・URL等】

https://kimura-count-base.com/archives/13171



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