[soudan 18549] 相続税の更正の請求障害者控除のみ
2026年4月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

未分割のまま法定相続分で別の税理士が申告した
相続税の申告について、障害者控除の適用もれがあり、
更正の請求のみ依頼されました。
なお、分割が決まったことによる相続税の更正の請求ではありません。
分割が決まってからの各人間の個別納付税額の調整は総額は変わらないため、
義務ではなく出来る規定になっていることは承知しています。


【質  問】

分割が決まったことによる更正の請求ではないので、
当初申告した法定相続分のまま、障害者控除のみ適用して
更正の請求をしましたが、すでに分割協議が成立しているのであれば、
その分割結果も反映した上で申告しなければならず、法定相続分のまま
障害者控除のみ適用して更正の請求することは出来ない
という連絡が税務署からありました。

実際、法律上もそのような扱いになっているのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

特になし



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