税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・日本法人(甲社)が香港法人(乙社)にライセンスを供与
・ライセンス料の料率:6%
・日港租税協定上、使用料の限度税率:5%
・香港側が5%を源泉徴収のうえ支払う想定
・弊社の確定申告で外国税額控除を適用予定
【質 問】
①外国税額控除の適用について
1)
法人税法第69条に基づく直接外国税額控除を別表六(二)にて適用する理解でよいでしょうか。
②必要書類について
1)
納税証明書のほか、下記の書類を整備・保管しておけば足りますでしょうか。
・ライセンス契約書の写し
・送金記録・支払明細
・香港側発行の源泉徴収票
・租税条約に関する届出書
2)
上記以外に必要な書類はありますでしょうか。
③グロスアップ条項について
1)
「使用料に係る源泉税はライセンシー(香港側)が負担する」旨の条項を契約書に追記することに問題はないでしょうか。
2)
香港側が負担した源泉税額は弊社の経済的利益として課税所得に含まれる理解でよろしいでしょうか。
3)
グロスアップ後の総額を基に外国税額控除を適用する認識でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・法人税法第69条(外国税額の控除)
・法人税法施行令第141条〜第144条(外国税額控除の計算方法等)
・法人税基本通達16-3-1〜16-3-36(外国税額控除関連)
・日港租税協定 第12条(使用料)
・租税条約に関する届出書(様式17「使用料に対する所得税及び復興特別所得税の軽減・免除」に
相当する香港側の手続の有無を確認)
・国税庁「外国税額控除」解説ページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5920.htm
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