[soudan 18543] 家なき子特例の適用について
2026年4月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

前  提】
・相続人は被相続人の子A1人(日本在中・日本国籍)
(被相続人の配偶者は3年前に死亡している)
・子Aは既婚(配偶者及び子2人)で、賃貸居住(今まで持ち家を所有していたことは無い)
・相続人は、持ち家を保有
・配偶者が亡くなった後に老人ホームに入居(要介護認定あり、
 老人ホームの要件も満たしているものとする) し、
 持ち家に戻ることなく死亡
・被相続人は、相続人が老人ホーム入居後に
 相続人の持ち家に住民票を移している
・住民票を移しているが、賃貸居住地が近所であり、
 相続人の持ち家で生活しているわけではない(郵便物の確認等)とのこと
 整理すると、相続人が老人ホーム入居後は、被相続人が住民票を移すまで、空きやである
・被相続人の自宅と土地を相続
・申告期限まで土地の所有継続予定

【質  問】

①小規模宅地等の特例(家なき子特例)は、適用は可能であるとして問題ないか?
その他、注意点や確認事項はあるか。

【参考条文・通達・URL等】

①(小規模宅地等の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
②被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3307.htm



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