[soudan 18544] 学校法人への受配者指定寄付金の限度額と適法な処理方法の確認
2026年4月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・A株式会社から当該学校法人へ受配者指定寄付金で寄付を予定

・A株式会社の株主構成
 当該学校法人 6,940株
 B株式会社 60株

・B株式会社の代表者は当該学校法人の代表者と同一
 (X氏)

・A株式会社の代表者は先月、X氏からY氏へ変更

・Y氏は当該学校法人の理事

・受配者指定寄付金は原則として全額損金算入との理解している。


【質  問】

・上記関係性を前提としても
 当該寄付は適法に実行可能か

・学校法人の子会社に該当する
 関係性がある場合でも
 全額損金算入は可能か

・寄付実行にあたり必要な手続や
 留意点があれば教えてほしい

・本件寄付の限度額について
 確認してほしい

【参考条文・通達・URL等】

・法人税法37条
 寄附金の損金不算入
 https://elaws.e-gov.go.jp/

・法人税法施行令77条
 指定寄附金の範囲等
 https://elaws.e-gov.go.jp/

・文部科学省
 学校法人に寄付をした方に対する
 税制上の特例
 https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/003/004/002/001.htm

・文部科学省
 私立学校関係税制
 https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiritsu/shigakuzeisei.html

・日本私立学校振興・共済事業団
 受配者指定寄付金
 https://www.shigaku.go.jp/s_kihu_menu.htm

・日本私立学校振興・共済事業団
 受配者指定寄付金について
 https://www.shigaku.go.jp/s_kihu_gaiyo.htm

・日本私立学校振興・共済事業団
 受配者指定寄付金
 事務手引・様式等
 https://www.shigaku.go.jp/s_siteikihu_menu.htm



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