[soudan 18542] 建物の仮払消費税
2026年4月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・設立第1期
・特定新規設立法人に該当し課税事業者
・老人ホームとして利用している建物を中古で取得し、
 引き続き老人ホーム運営会社に賃貸
・建物売主は免税事業者
・売買契約書に、建物代金198,000,000円
・建物に係る消費税額0円と記載あり
・課税売上割合0%(老人ホーム家賃のみ)、個別対応方式

【質  問】

上記前提において、建物は居住用賃貸建物に該当し、
その仕入税額控除は不可であるものと考えております。

売買契約書に「建物に係る消費税額0円」と記載してある場合でも、
下記仕訳のように、免税事業者等からの仕入れに係る経過措置により
仮払消費税を仕入税額相当額の80%認識し、
繰延消費税額等として償却してもよろしいでしょうか?
それとも、198,000,000円全額を
建物として認識すべきでしょうか?

建物    183,600,000  /  預金 198,000,000
仮払消費税  14,400,000

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/shouhizei_faq/03.htm



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!