[soudan 18534] 家族信託契約の直前に行う配偶者への居住用不動産の贈与の可否
2026年4月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

夫A(80代)、妻B(70代)、子は無し、Aに兄弟姉妹あり。

AとBはAが100%所有する自宅に2人で居住している。

7年ほど前に、Aは財産の全てをBに相続させる遺言を
公正証書にて残している。

Aは他の財産と合わせて相続税を納税する水準の財産を所有している。

Aは最近の心身の衰えを感じ、AはBと話し合って将来を
見据えて家族信託契約にてBに財産の管理を
任せることになり、それに向けて準備をすることになった。

家族信託契約を行った後は、AからBへの贈与は
出来ないということで、これが最後の機会となるため、
問題無ければ婚姻期間20年以上の配偶者控除を
活用して、長年世話になっている妻に、自宅の
建物と土地の一部の持ち分を評価額2,000万円を
下回る程度の贈与を行いたいと考えている。



【質  問】

下記①から③の点が懸念点となります。

①AとBには租税回避の意識は全く無く、純粋に
妻への感謝と、これからも家族信託で世話に
なることでの贈与だとしても、将来的には妻が
自宅の全てを相続により所有することが予定されている状況から、
相続税の課税財産を減少させる行為とされて、
自宅の持ち分贈与での配偶者控除が否認される可能性は無いか。

②現在は自宅に永住するつもりではいるもの
の、夫婦とも高齢であることからいずれ介護施設に
入所等の事情によりやむを得ず自宅を売却する可能性もゼロで
はないため、結果的に売却によりBが居住用財産の
譲渡した場合の3,000万円控除を受けられることに
なり、税負担が減ることになる可能性があることから、
税負担を減らすための行為として自宅の持ち分贈与で
の配偶者控除が否認される可能性は無いか。

③贈与の時点では永住するつもりであっても、
万が一状況が急変し、翌年3月15日の状況が
自宅売却等で共住していない、または居住する見込が
無い状況に陥っていた場合には、配偶者控除は
受けられずに自宅持ち分の贈与に対する贈与税の
納税が発生することになるか。

贈与を行う時期がデリケートなタイミングで
はありますが、夫婦間で築いた財産の適正配分等々の
法令の趣旨からは検討の余地が全く無い行為で
もないかとは思われました。

AもBも税務上問題があれば贈与はせずにその
まま家族信託を進める意思ですので、差し支えない範囲で
ご教授いただければ幸いに存じます。


【参考条文・通達・URL等】

相続税法第21条の6(贈与税の配偶者控除)



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