[soudan 18537] リース貸手側の税務処理について
2026年4月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

A法人はリース事業を行う中小企業です

【質  問】

①消費税
(イ)契約書上利息相当額を区分しいてる場合、
利息相当部分は非課税売上となると思うが
添付の契約書の内容で区分しているといえますか。

(添付契約書)
契約書上は総額とリース金額が記載されており、
差引することによって、利息相当額がわかるようになっている。

当該取引は所有権移転外取引である。

(ロ)仕入税額控除計算における個別対応方式を採用した場合の区分について
個別対応方式を適用する場合、当該物件の課税仕入れは、
契約書に利息相当額明記の有無にかかわらず、
課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当すると考えるが間違いないでしょうか。


②法人税
一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って、
販売額と利息相当額を区分している場合は
利息相当額部分をリース期間に応じえて益金算入するとあるが、
契約書の利息相当額明記の有無は関係ないでしょうか。
(販売者は利息相当額を認識している)

会計処理として
繰延リース利益繰入/繰延リース利益
繰延リース利益 /繰延リース利益戻入
とする場合、原則の利息法ではなく、定額法を
選択することは可能でしょうか
【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/06/06.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5703.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/12.htm

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260406_1.jpg



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