[soudan 18476] CFC税制の部分合算所得課税
2026年4月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・シンガポール子会社の受動的所得(貸付金利子)を
日本親会社が合算する
・当期の受動的所得は10,000、これに係る外国法人税は
1,600と算出された(税率は17%だが、別表十七(三の五)を
利用して調整計算した結果1,600となった)
【質 問】
①別表四で加算する部分合算課税金額は、
10,000と8,400のいずれが正しいでしょうか。
加算金額は税引後の8,400とし、外国税額控除を適用する場合は
30欄で1,600を追加で加算という考え方で合っていますでしょうか?
②別表十七(三)の
18欄に記載する「部分課税対象金額」は10,000と8,400のいずれでしょうか。
また、別表十七(三の三)の30欄に記載する受取利子等の
金額は10,000と8,400のいずれでしょうか。
合算課税金額(適用対象金額)は措置法施行令15の3⑤によれば
基準所得から外国法人税額を控除するとあります。
よって、すべて税引後の8,400として別表四まで繋げて良いのかご質問させて下さい。
宜しくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
・租税特別措置法66の6第2項4号
・租税特別措置法施行令15の3第5項2号
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・シンガポール子会社の受動的所得(貸付金利子)を
日本親会社が合算する
・当期の受動的所得は10,000、これに係る外国法人税は
1,600と算出された(税率は17%だが、別表十七(三の五)を
利用して調整計算した結果1,600となった)
【質 問】
①別表四で加算する部分合算課税金額は、
10,000と8,400のいずれが正しいでしょうか。
加算金額は税引後の8,400とし、外国税額控除を適用する場合は
30欄で1,600を追加で加算という考え方で合っていますでしょうか?
②別表十七(三)の
18欄に記載する「部分課税対象金額」は10,000と8,400のいずれでしょうか。
また、別表十七(三の三)の30欄に記載する受取利子等の
金額は10,000と8,400のいずれでしょうか。
合算課税金額(適用対象金額)は措置法施行令15の3⑤によれば
基準所得から外国法人税額を控除するとあります。
よって、すべて税引後の8,400として別表四まで繋げて良いのかご質問させて下さい。
宜しくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
・租税特別措置法66の6第2項4号
・租税特別措置法施行令15の3第5項2号
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