[soudan 18529] ライブ配信に係る役務提供における消費税の取扱い
2026年4月06日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・A社は、海外プラットフォーム(ライブ配信)の一次代理店であり、

当期より課税事業者(適格請求書発行事業者の登録済)

・取引先は当該海外法人(適格請求書発行事業者の登録有)


【質  問】


【質問】

① A社が行うライブ配信に関する役務提供は

「電気通信利用役務の提供」に該当するものと考えられるが、

当該海外法人に対する売上については、国外取引ではなく

「非居住者に対する役務の提供」として

輸出免税の適用対象と解して差し支えないか。


② 上記輸出免税の適用にあたり必要とされる「書類の保存」について、

取引関連資料(契約書・請求関連データ等)の保存により

要件を満たすと考えてよいか。



【参考条文・通達・URL等】


【参考条文等】

・消費税法第2条第1項第八号の三

・消費税法基本通達7-2-16

・消費税法第7条第2項

・消費税法施行規則第5条



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