[soudan 18529] ライブ配信に係る役務提供における消費税の取扱い
2026年4月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社は、海外プラットフォーム(ライブ配信)の一次代理店であり、
当期より課税事業者(適格請求書発行事業者の登録済)
・取引先は当該海外法人(適格請求書発行事業者の登録有)
【質 問】
【質問】
① A社が行うライブ配信に関する役務提供は
「電気通信利用役務の提供」に該当するものと考えられるが、
当該海外法人に対する売上については、国外取引ではなく
「非居住者に対する役務の提供」として
輸出免税の適用対象と解して差し支えないか。
② 上記輸出免税の適用にあたり必要とされる「書類の保存」について、
取引関連資料(契約書・請求関連データ等)の保存により
要件を満たすと考えてよいか。
【参考条文・通達・URL等】
【参考条文等】
・消費税法第2条第1項第八号の三
・消費税法基本通達7-2-16
・消費税法第7条第2項
・消費税法施行規則第5条
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

