[soudan 18503] 親が所有する不動産の改修工事代金について
2026年4月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

■登場人物は親及び子
■親が所有する一軒家(土地建物共に親の所有)を従来から第三者に有償で賃貸していた。

■当該物件のリフォーム前の直近固定資産税評価額100万円
(土地の評価額は2億円とする)
■今般、第三者退去に伴い、内装を全面的に
リフォームした上で、第三者に賃貸予定
■リフォーム費用が合計2,000万円発生
■仮に親が死去した場合、当該子が相続する予定のため、
リフォーム費用の4割800万円を子が負担予定

【質  問】

(質問1)
親所有の物件に対してリフォーム費用の一部800万円を子が支払う場合、
800万円相当について子から親への贈与が行われたと考えるので、
贈与税の発生となるがその理解でよいでしょうか?

(質問2)
リフォーム完了に伴い建物の所有権の一部38%相当(※)を
子の所有権として登記する場合、親及び子において
何らかの課税は行われますでしょうか?

(※)
子の負担額800万円÷(修繕前の建物評価額100万円+リフォーム費用2000万円)

【参考条文・通達・URL等】

特になし



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