[soudan 18511] 土地改良事業のために支出する受益者負担金について
2026年4月06日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・農業法人AがB土地改良区(適格請求書発行事業者ではない)に
・特別賦課金(土地改良負担金)と経常賦課金(事務費)を毎年支払う
・特別賦課金(土地改良負担金)の工事内容は
「用水路のパイプライン化」および「支線農道の拡幅・舗装」
・期間は10年程度

【質  問】

①特別賦課金
①この特別賦課金は、土地ではなく、長期前払費用または
繰延資産として計上し、償却可能か?

②償却可能であれば、償却年数は何年になるか?

③【土地改良事業のために支出する受益者負担金に
対する所得税の取扱いについて】にある賦課金の
必要経費算入額の区分計算の省略(省略計算)は適用可能か?

④この特別賦課金と経常賦課金は、共に課税仕入れ(経過措置)でよいか?

【参考条文・通達・URL等】

土地改良事業のために支出する受益者負担金に対する所得税の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/680130/01.htm

法人税法基本通達8-2-3 繰延資産の償却期間
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_02.htm

消費税法基本通達5-5-6 公共施設の負担金等
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/05.htm



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