[soudan 18507] 生計一親族への生活費等の贈与及び小規模宅地等の特例について
2026年4月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

別居の親子間で生活費等の贈与があります。

子は配偶者及びこれらの夫婦間で子(孫)もおり、
夫婦は共働きで一定程度の貯蓄もあります。
家は持ち家で、住宅ローンの返済をしています。


親は子や孫のために、住宅ローンを含む生活費として、
資金援助をしています。
また、孫の入学時に入学金相当の支援などもしています。


【質  問】

1.相続税法21の3②を本件に当てはめた場合、
次の①から④はどのような課税関係になりますか?
①食費、水道光熱費、通信費、衣服費、日用品費、娯楽費、教育費
②入学金等
③住宅ローン
④仮に住宅が賃貸の場合の賃料

2.相基通21の3-6における被扶養者の需要とはどういうことでしょう
か?被扶養者の収入(フロー)又は財産(ストック)が
必要な生活費等に比して不足していることを指すのか、
ただ欲すればいいだけなのか、解釈を教えてください。


3.小規模宅地等の特例の適用における生計一について、
本事例のような(子は生活費等に困っていない)場合でも、
生計一と言えるのでしょうか?

4.別居親族間で、一方向の資金援助は想像がつくのですが、
お互いが生活費を支弁し合う又は生活の全部又は
主要な部分を共通にするというのは、具体的にどんな状態を指すのでしょうか。
事例がありましたら、教えてください。


以上です、よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

相続税法21の3②
相基通21の3-6



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