[soudan 18520] 整骨院の利用料の会社負担
2026年4月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

A社の社員は、役員2名、従業員8名(以下、社員とする)です。

従業員の福利厚生を目的として、全社員(役員2名を含む)が
1回60分コース10,000円(税込)を利用できる契約を
A社が整骨院と締結することとなりました。

整骨院のサービス内容は、柔道整復師が施術する治療とマッサージです。

A社の社内規程では、社員は月に何回でも利用可能とします。

会社負担額は以下の通り2ケースを考えています。

①利用料の全額をA社が整骨院に支払う方法
②利用料の8割をA社が整骨院に支払い、利用する社員が整骨院に残りの2割を支払う方法

【質  問】

①前提①及び②のいずれの方法でも、A社が整骨院に支払う費用は、
全額福利厚生費としてA社の損金として計上できますか?

②前提①及び②のいずれの方法でも、A社が
整骨院に支払う費用は、役員及び従業員は給与課税されないということでよいですか?

③上記質問①及び②で、A社の損金となり、
役員及び従業員には給与課税がない場合でも、
整骨院の利用料が著しく高額な場合は、給与課税されるリスクはありますか?
月に何度も通う場合は、高額になる可能性もあると思います。
世間相場並みの利用額であれば、給与課税されないという認識でよいですか?

④月に何回でも利用可能とした場合、利用額が高額になる可能性があるので、
福利厚生費として給与課税されないようにするためには、
社内規程において、月の利用回数に制限を設けた方がよいですか?

【参考条文・通達・URL等】

法人税法22条
租税特別措置法61条の4
法人税基本通達9-2-9
所得税基本通達36-15



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!