[soudan 18520] 整骨院の利用料の会社負担
2026年4月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社の社員は、役員2名、従業員8名(以下、社員とする)です。
従業員の福利厚生を目的として、全社員(役員2名を含む)が
1回60分コース10,000円(税込)を利用できる契約を
A社が整骨院と締結することとなりました。
整骨院のサービス内容は、柔道整復師が施術する治療とマッサージです。
A社の社内規程では、社員は月に何回でも利用可能とします。
会社負担額は以下の通り2ケースを考えています。
①利用料の全額をA社が整骨院に支払う方法
②利用料の8割をA社が整骨院に支払い、利用する社員が整骨院に残りの2割を支払う方法
【質 問】
①前提①及び②のいずれの方法でも、A社が整骨院に支払う費用は、
全額福利厚生費としてA社の損金として計上できますか?
②前提①及び②のいずれの方法でも、A社が
整骨院に支払う費用は、役員及び従業員は給与課税されないということでよいですか?
③上記質問①及び②で、A社の損金となり、
役員及び従業員には給与課税がない場合でも、
整骨院の利用料が著しく高額な場合は、給与課税されるリスクはありますか?
月に何度も通う場合は、高額になる可能性もあると思います。
世間相場並みの利用額であれば、給与課税されないという認識でよいですか?
④月に何回でも利用可能とした場合、利用額が高額になる可能性があるので、
福利厚生費として給与課税されないようにするためには、
社内規程において、月の利用回数に制限を設けた方がよいですか?
【参考条文・通達・URL等】
法人税法22条
租税特別措置法61条の4
法人税基本通達9-2-9
所得税基本通達36-15
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社の社員は、役員2名、従業員8名(以下、社員とする)です。
従業員の福利厚生を目的として、全社員(役員2名を含む)が
1回60分コース10,000円(税込)を利用できる契約を
A社が整骨院と締結することとなりました。
整骨院のサービス内容は、柔道整復師が施術する治療とマッサージです。
A社の社内規程では、社員は月に何回でも利用可能とします。
会社負担額は以下の通り2ケースを考えています。
①利用料の全額をA社が整骨院に支払う方法
②利用料の8割をA社が整骨院に支払い、利用する社員が整骨院に残りの2割を支払う方法
【質 問】
①前提①及び②のいずれの方法でも、A社が整骨院に支払う費用は、
全額福利厚生費としてA社の損金として計上できますか?
②前提①及び②のいずれの方法でも、A社が
整骨院に支払う費用は、役員及び従業員は給与課税されないということでよいですか?
③上記質問①及び②で、A社の損金となり、
役員及び従業員には給与課税がない場合でも、
整骨院の利用料が著しく高額な場合は、給与課税されるリスクはありますか?
月に何度も通う場合は、高額になる可能性もあると思います。
世間相場並みの利用額であれば、給与課税されないという認識でよいですか?
④月に何回でも利用可能とした場合、利用額が高額になる可能性があるので、
福利厚生費として給与課税されないようにするためには、
社内規程において、月の利用回数に制限を設けた方がよいですか?
【参考条文・通達・URL等】
法人税法22条
租税特別措置法61条の4
法人税基本通達9-2-9
所得税基本通達36-15
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