[soudan 18523] 事業協同組合における組合員会社の従業員に対する福利厚生費等
2026年4月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

顧問先は協同組合
組合員である会社は、協同組合が受注した業務を請け負った業務を行う。

今回、協同組合が組合員の会社の従業員に、
熱中症対策として飲料水などの交付を行った。
またこの事業により区から補助金を受領している。

別途、組合員会社の従業員にヘルメットの交付を行っている。
これは特に補助金の受領はしていない。

配布する物品に広告宣伝目的はない。


【質  問】

協同組合自体が直接雇用している者への福利厚生で
はないため、法人税上の交際費等や、寄付金に該当するか。

【参考条文・通達・URL等】

法人税基本通達68の66(1)-18、21



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