[soudan 18510] 役員報酬の損金算入要件(代表取締役への個別報酬額決定の一任)に関するご相談
2026年4月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・関与先(親会社)の各子会社における役員報酬に
ついては、各子会社の取締役会等にて役員報酬総額の上限を決定しています。

・そのうえで、具体的な各取締役の個別報酬額の
決定については、親会社の秘書部と当該子会社の
代表取締役とで決定しており、各子会社の取締役会決議上は
「代表取締役に一任する」という運用を行っています。

・このような決定プロセスであるため、関与先の
管理部門においても各子会社の個別の金額まで
は把握しておらず、子会社ごとに取締役会の
議題として取り上げたり、議事録に個別の金額まで
記載するよう毎期フォローアップすることは、
子会社の数が非常に多いため実務上非常に困難な状況にあるとのことです。



【質  問】

上記の実務上の背景・前提を踏まえ、関与先への
今後の指導について以下の2点をご教示ください。

1. 形式基準による否認リスクについて役員報酬の
上限額を規定しており、詳しい内訳については
代表取締役に一任している場合において、取締役会等で
「取締役ごとの役員報酬額」を個別に規定(決議)していない場合、
役員報酬の形式基準を満たしていないとして、
税務上否認される恐れ(または関連する判例など)はございますでしょうか。

2. 適切な証跡と実務上の対応について仮に
関与先が現在の「代表取締役への一任」という運用を
継続する場合、税務上の否認リスクを最小限に
抑えるためには、どのような証跡(代表取締役が
個別額を決定した旨を記した書面など)を各社で
残しておくよう指導すべきでしょうか。

それとも、実務上の負担(親会社秘書部との
調整や議事録への記載等)があったとしても、
保守的な観点から、中小企業においても毎期個別の
取締役会決議を行う運用へ見直すよう指導すべきでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

法人税法施行令 第70条



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