[soudan 18489] 仕入税額控除の要件の確認
2026年4月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

令和7年6月16日裁決に、総勘定元帳に
毎月の現金仕入れの合計額のみの記載では、
仕入税額控除の適用を受けるための記載がされていないとされた事例があります。

この事例を受けて、改めて仕入税額控除の為の記載要件や
帳簿書類等の運用について確認をしたいです。


【質  問】

購買管理ソフトを使って仕入や買掛金の残高を管理して、
会計ソフトへの仕入の計上を一括で計上する事例はあるかと思います。
この場合は、購買管理ソフトに、法30条8項1号に規定する、
仕入先名、仕入年月日、仕入内容などが記載されるから、
消費税法上の帳簿に該当するものとして、
会計ソフトへの仕入れの計上は、一括で計上しても、
購買管理ソフトで仕入税額控除の記帳要件が担保されるものと解釈しておりますが、
この考え方に誤りがあるか否か、確認をしたいです。

【参考条文・通達・URL等】

消費税法30条8項
裁決例(争点番号 500601063)
https://www.kfs.go.jp/cgi-bin/sysrch/prj/web/pub/listSaiketsuyoushi



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