[soudan 18493] 丙欄の日額表について
2026年4月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・飲食店
・日雇いアルバイトに日払いの給与を支払っている。
・雇用契約書は交わしていないが、日雇い日払いと口頭で合意している。
・丙欄で源泉徴収をしている。
【質 問】
①同一の日雇いアルバイトが例えば1月、2月、3月と働いた場合、
3月に支払う給与は丙欄は適用できないのでしょうか。
適用できない場合は、日額表の乙欄を適用するのでしょうか
(扶養控除等申告書が未提出の場合)
②①で乙欄を使用する場合、同一の日雇いアルバイトが
1月、2月、3月、5月と働いた場合、3月は乙欄、
5月は丙欄を適用することになるのでしょうか。
③①及び②において働いた日数は関係ありますか。
例えば1月~3月、5月にそれぞれ1日だけ働いた場合でも
同様の結論でしょうか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
特になし
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・飲食店
・日雇いアルバイトに日払いの給与を支払っている。
・雇用契約書は交わしていないが、日雇い日払いと口頭で合意している。
・丙欄で源泉徴収をしている。
【質 問】
①同一の日雇いアルバイトが例えば1月、2月、3月と働いた場合、
3月に支払う給与は丙欄は適用できないのでしょうか。
適用できない場合は、日額表の乙欄を適用するのでしょうか
(扶養控除等申告書が未提出の場合)
②①で乙欄を使用する場合、同一の日雇いアルバイトが
1月、2月、3月、5月と働いた場合、3月は乙欄、
5月は丙欄を適用することになるのでしょうか。
③①及び②において働いた日数は関係ありますか。
例えば1月~3月、5月にそれぞれ1日だけ働いた場合でも
同様の結論でしょうか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
特になし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

