[soudan 18491] 複数社を兼務する役員の移動に伴う出張旅費規程の適用と税務上の妥当性について
2026年4月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
「出張旅費規程」を作成し、令和8年4月1日より施行予定である 。
規程では、役員の宿泊を伴う出張手当(宿泊費含む)を
全国共通で1日20,000円と定めている 。
役員(代表取締役および取締役)は、東京から離れた地方(福岡・大分等)に
居住地および別法人の拠点を有している。
主たる勤務地を地方拠点とし、東京本社へは
会議や業務執行のために随時移動し、ホテルに宿泊する実態がある。
一方で福岡、大分に出張するときは自宅に泊まる。
【質 問】
質問(追加・詳細項目)
【複数社兼務における支給主体の区分について】
代表取締役が複数の法人(便宜上、A社・B社とする)を
経営しており、それぞれの拠点間を移動する場合の
運用について確認させてください。
ケース1:地方から東京本社への移動
地方に拠点を置くB社の代表として、東京に
あるA社へ「B社の業務(経営報告等)」の
ために赴く場合、B社の旅費規程に基づき、
B社から出張手当および旅費を支給する運用で問題ないか。
ケース2:東京本社から地方への移動
東京にあるA社の代表として、地方拠点へ「A社の
業務(現地調査・商談等)」のために赴く場合、
A社の旅費規程に基づき、A社から出張手当および旅費を
支給する運用で問題ないか。
【確認事項】
上記のように、移動の「目的」がいずれの法人の
業務に属するかによって支給主体を明確に分ける運用は、
税務上の実態として妥当と判断されるでしょうか。
また、1回の移動で両社の業務を兼ねる場合の
按分方法や、二重支給を疑われないための精算実務(報告書の
書き分け等)における留意点があればご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法 第9条 第1項 第4号(非課税所得)
所得税法基本通達 9-3(非課税とされる旅費の範囲)
法人税法 第22条 第3項(各事業年度の所得の金額の計算)
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
「出張旅費規程」を作成し、令和8年4月1日より施行予定である 。
規程では、役員の宿泊を伴う出張手当(宿泊費含む)を
全国共通で1日20,000円と定めている 。
役員(代表取締役および取締役)は、東京から離れた地方(福岡・大分等)に
居住地および別法人の拠点を有している。
主たる勤務地を地方拠点とし、東京本社へは
会議や業務執行のために随時移動し、ホテルに宿泊する実態がある。
一方で福岡、大分に出張するときは自宅に泊まる。
【質 問】
質問(追加・詳細項目)
【複数社兼務における支給主体の区分について】
代表取締役が複数の法人(便宜上、A社・B社とする)を
経営しており、それぞれの拠点間を移動する場合の
運用について確認させてください。
ケース1:地方から東京本社への移動
地方に拠点を置くB社の代表として、東京に
あるA社へ「B社の業務(経営報告等)」の
ために赴く場合、B社の旅費規程に基づき、
B社から出張手当および旅費を支給する運用で問題ないか。
ケース2:東京本社から地方への移動
東京にあるA社の代表として、地方拠点へ「A社の
業務(現地調査・商談等)」のために赴く場合、
A社の旅費規程に基づき、A社から出張手当および旅費を
支給する運用で問題ないか。
【確認事項】
上記のように、移動の「目的」がいずれの法人の
業務に属するかによって支給主体を明確に分ける運用は、
税務上の実態として妥当と判断されるでしょうか。
また、1回の移動で両社の業務を兼ねる場合の
按分方法や、二重支給を疑われないための精算実務(報告書の
書き分け等)における留意点があればご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法 第9条 第1項 第4号(非課税所得)
所得税法基本通達 9-3(非課税とされる旅費の範囲)
法人税法 第22条 第3項(各事業年度の所得の金額の計算)
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