[soudan 18494] 過去に中退共から退職金の支給があった者に対する役員退職金の支給について
2026年4月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・当社は従業員退職金について中退共に加入。退職時に、従業員分は中退共からの給付のみ。
・役員については、当社役員退職金規程に基づき在任期間に応じて退職金を支給
・役員退職金規程に基づく支給は過大役員退職金と判定される水準にはない
・55歳時点で使用人兼務役員となった者について、使用人としての定年である60歳時点で中退共から退職金が支給済
・70歳で使用人兼務役員退任時に役員退職金を支給予定

【質  問】

【法人の観点での質問】
60歳時点の中退共からの本人への退職金の支給については、法人の損金とならない
(掛金自体は過去に損金処理されていますが、退職金支給時に法人側で特段経理処理はない)ことから、
「法人税基本通達第7款退職給与」で認められるいずれの退職金にも該当しませんが、
法人申告に影響を与えないと理解してよいでしょうか。

【所得税の観点での質問】
・所得税基本通達30-2において「引き続き勤務する役員又は使用人に対し退職手当等として
一時に支払われる給与のうち、次に掲げるものでその給与が支払われた後に支払われる退職手当等の
計算上その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われるものは、
30-1にかかわらず、退職手当等とする。」とされています。
この点、中退共から支給される金額は(4)の「定年に達した後引き続き勤務する使用人に対し、
その定年に達する前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与」として認められるものと考えます。

しかしながら、70歳で支給する役員退職金の計算期間として55歳からの在任期間を考慮した場合、
「その給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上その給与の計算の基礎となった
勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われるもの」といった条件に抵触することから、
60歳定年時に中退共から支給された退職金が退職所得として認められないことはあるものでしょうか。

【追加確認】
現状は、60歳時点で中退共からの退職金支給があったうえで、55歳~70歳の役員在任期間について
役員退職金を支給することとしています。退職所得控除の計算は重複期間を控除することに
留意していますが、他に留意すべき事項・リスクはないでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

特になし



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