税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
(前提)
1. 被相続人は甲、相続人は配偶者乙、長男丙及び長女丁の3人です。
2. 土地と家屋の利用状況等について
○A土地とB土地があり、B土地は建築基準法上の道路に面しておりA土地は道路からみて
その奥に存します。
○A土地にA家屋がB土地にB家屋が建っており、両家屋は接合部分で結ばれています。
(当該接合部分は下記増築申請とするために設けられたものです)
○A土地の持分割合は、甲が4/10、乙が6/10です。
○B土地の持分割合は、甲が1/2、乙が1/2です。
○A家屋の所有者は長男丙でB家屋の所有者は配偶者乙です。
○A家屋の建築の際の申請に関しては、上記接合部分を設けてB家屋の増築でA家屋部分の
区分所有という形をとりました。なお、接合部分は乙が設けました。
○被相続人甲の土地の持分に対しては乙及び丙ともに使用貸借によっています。
○地積;A土地 152㎡、B土地 140㎡
【質 問】
1.上記の土地の評価単位としてはA土地とB土地は一体で利用されているものとして
両者全体を1画地の宅地として評価するのが大原則で正しいと考えますがその考えで
よろしいでしょうか。
2.上記が正しいことが前提ですが、甲の持分割合がA土地とB土地について
上記に示したとおり異なりますので、端的にいいますとA土地及びB土地の全体に対して
加重平均法的に甲の持分割合を求めるというようなことになるのではと考えますが
いかがでしょうか。
3. 仮にB土地の甲の持分1/2を乙がA土地の甲の持分4/10を丙が相続により取得するという
分割をした場合、後者のA土地について丙が取得した持分に関しては無道路地となるのではと
思われますが、そうだとしても親族間における財産の移転により無道路地部分が形成された
という観点から、その分割が「著しく不合理であると認めるとき」に該当することとなり、
よってこの場合であったとしてもA土地とB土地に分けA土地の丙が取得した持分について
無道路地として評価することは認められず、A土地とB土地の全体を1画地の宅地として
評価すべきであるということになるという考えでよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
図解 財産評価(大蔵財務協会)
【添付資料】
なし
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