[soudan 18487] 特定新規設立法人に該当するか否か
2026年4月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

26年3月10日に中国親会社(A)が100%出資して、
資本金200万円にて日本に子会社(B)を設立。
中国親会社(A):
会計期間:1月1日~12月31日
資本金:670百万円(日本円換算)
基準期間相当期間:60億円(日本円換算)
国内子会社(B)
会計期間:1月1日~12月31日(初年度3/10-12/31)
資本金:200万円

【質  問】

1)B社は特定新規設立法人に該当し、
初年度(26年)から消費税納税義務者になりますか?
2)(上記1がYesの場合であったとして)
上記1に関わらず、設立日より遡って
「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出した場合でも、
「消費税の特定新規設立法人に該当する旨の届出書」も必ず提出が必要となりますか?

【参考条文・通達・URL等】

消費税法第12条の3第1項
消費税法第57条第2項



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!