[soudan 18484] 未分割のまま放置していた土地について遺産分割した際の相続税申告の可否
2026年4月03日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】


個人


【前  提】


相続税の申告が必要であるかどうかご教示いただけましたら幸いでございます。



【これまで】

①対象財産:土地(現在の路線価約1億円)

②登記簿謄本の名義人:A(大正11年10月23日死亡)

③その後の相続人(家督相続):B(昭和17年2月4日死亡)

④さらに後の相続人(家督相続):C(昭和50年2月18日死亡)

⑤A⇒Bへの相続時:未分割であり、相続税申告していない

⑥B⇒Cへの相続時:未分割であり、相続税申告していない

⑦Cの相続時:未分割であり、相続税申告していない


【今】

⑧今後、この土地について、遺産分割を検討中です


【質  問】


【質問①】

既に5年は経過していますが、A⇒Bへの相続について、

これから遺産分割を行い相続登記をした場合、

相続申告は必要でしょうか?

または相続登記について、贈与税等は発生しますでしょうか?


【質問②】

既に5年は経過していますが、B⇒Cへ相続について、

これから遺産分割を行い相続登記をした場合、

相続申告は必要でしょうか?

または相続登記について、贈与税等は発生しますでしょうか?


【質問③】

既に5年は経過していますが、Cの相続について、

これから遺産分割を行い相続登記をした場合、

相続申告は必要でしょうか?

または相続登記について、贈与税等は発生しますでしょうか?



お忙しいところ大変恐縮ではございますが、

ご教示いただけましたら幸いでございます。


【参考条文・通達・URL等】


・相続税法第32条

・相続税法第32条第1項第1号から第6号

・相続税法第55条



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