[soudan 18483] 調停後、他の相続人と別に提出する相続税申告書について
2026年4月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
父(以下Aとする。)の兄(以下Bとする。)に子供がなく、
両親もいないため、第三順位で父が相続人になりました。
Bの配偶者は、Aが認知症であることを知りながら、
遺産分割協議書に財産を一切受け取らない内容で署名、押印させました。
Aが亡くなった後、そのことを後で知ったAの相続人が
遺産分割協議書は無効ではないかと調停を申し立てました。
調停での話し合いの結果、遺産分割協議書は無効になりそうです。
【質 問】
遺産分割協議書が無効になり、Aが新たな遺産分割協議書で
法定相続分を受け取った場合、Aが提出すべき相続税申告書を
Aの相続人がBの配偶者とは別に単独で申告書を提出するときは、
Bの配偶者が以前提出した相続税申告書一式を見せていただく必要があるでしょうか。
また、Aが提出すべき相続税申告書は、
Bの配偶者が提出した相続税申告書をそのまま写して提出しても添付資料は必要でしょうか。
今から全ての資料を収集して評価を行うと大変だと考えています。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法27条2項、30条
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
父(以下Aとする。)の兄(以下Bとする。)に子供がなく、
両親もいないため、第三順位で父が相続人になりました。
Bの配偶者は、Aが認知症であることを知りながら、
遺産分割協議書に財産を一切受け取らない内容で署名、押印させました。
Aが亡くなった後、そのことを後で知ったAの相続人が
遺産分割協議書は無効ではないかと調停を申し立てました。
調停での話し合いの結果、遺産分割協議書は無効になりそうです。
【質 問】
遺産分割協議書が無効になり、Aが新たな遺産分割協議書で
法定相続分を受け取った場合、Aが提出すべき相続税申告書を
Aの相続人がBの配偶者とは別に単独で申告書を提出するときは、
Bの配偶者が以前提出した相続税申告書一式を見せていただく必要があるでしょうか。
また、Aが提出すべき相続税申告書は、
Bの配偶者が提出した相続税申告書をそのまま写して提出しても添付資料は必要でしょうか。
今から全ての資料を収集して評価を行うと大変だと考えています。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法27条2項、30条
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