[soudan 18479] 取引相場のない株式の個人間の譲渡について
2026年4月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
同族会社の創業者である父A(役員を退任し会長)が
子B(現代表取締役社長)に株の譲渡を検討中です。
株主構成はA140株、B10株、Aの妻が
50株で、計200株です。
財産評価基本通達の規模区分は中会社です。
【質 問】
AからBの譲渡価格は原則評価になりますが、
財産評価基本通達の計算か、所得税基本通達59-6の計算か悩んでおります。
参考本によっては、売主・買主ともに個人で
あれば相続税法の適用があるとの見解がある一方、
井上先生のご本では、売主は所得税の適用が
あるとのお考えが記載されています。
仮に、相続税評価(中会社評価)を使用して譲渡しても、
Bにとっては適正価格ですので贈与税は発生しません。
Aにとっては収入すべき金額がその価格であれば問題ないと考えます。
一方、所得税評価(小会社)を使用して譲渡した場合、
小会社評価が中会社評価より高くなるので、
その差額がBに対する贈与となる可能性があります。
当方の考えに誤りがないかご指摘いただければと思います。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法59条
所得税基本通達59-6
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
同族会社の創業者である父A(役員を退任し会長)が
子B(現代表取締役社長)に株の譲渡を検討中です。
株主構成はA140株、B10株、Aの妻が
50株で、計200株です。
財産評価基本通達の規模区分は中会社です。
【質 問】
AからBの譲渡価格は原則評価になりますが、
財産評価基本通達の計算か、所得税基本通達59-6の計算か悩んでおります。
参考本によっては、売主・買主ともに個人で
あれば相続税法の適用があるとの見解がある一方、
井上先生のご本では、売主は所得税の適用が
あるとのお考えが記載されています。
仮に、相続税評価(中会社評価)を使用して譲渡しても、
Bにとっては適正価格ですので贈与税は発生しません。
Aにとっては収入すべき金額がその価格であれば問題ないと考えます。
一方、所得税評価(小会社)を使用して譲渡した場合、
小会社評価が中会社評価より高くなるので、
その差額がBに対する贈与となる可能性があります。
当方の考えに誤りがないかご指摘いただければと思います。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法59条
所得税基本通達59-6
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