税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
分社型分割
吸収分割により金銭の授受無し
税制適格
A社:分割法人 電子部品製造事業部を分割してB社へ渡す
B社:分割継承法人 電子部品製造部門を吸収分割し、A社へ株式を交付する
(前提条件)
会社分割が適格分割であっても、移転する資産の帳簿価額は分割承継法人に引き継がれますが、
減価償却方法や棚卸資産の評価方法は分割承継法人において適用される方法
(分割承継法人が届出により選択した方法、届出がない場合は原則的な方法)によることに
なると考えられます(つまり、当然には引き継がれないと考えられます)。
【質 問】
(質問)
会社分割を実施した場合、分割承継法人は分割法人が届け出ていた「減価償却資産の償却方法」、
「棚卸資産の評価方法」を引き継がず、分割継承法人が適用している減価償却方法や棚卸資産の
評価方法が適用されると思います。
1)減価償却について根拠となる条文等はありますが、
棚卸資産についても根拠となる条文等ございましたらご教示ください。
2)また届出を変更する場合は、会社分割を実施した事業年度末までに
変更届を提出することによって来期から変更適用が可能となりますでしょうか?
3)会社分割実施した事業年度中の「減価償却資産の償却方法」、
「棚卸資産の評価方法」の変更は認められないでしょうか?
4)新たに会社分割で取得する固定資産について、分割継承法人にて事業所ごとに
異なる償却方法を採用することは可能でしょうか?
5)分社型分割で製造事業部を吸収分割したB社(分割継承法人)が、
必ず提出しなければならない届出についてご教示ください。
以上、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
会社分割時における減価償却方法の引継ぎについての参考資料
法人の減価償却制度の改正に関する Q&A Q23
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/h19/genkaqa.pdf
資産等の引き継ぎに関する書類の提出
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/020404-2/01/12_2_1_2.htm
【添付資料】
なし
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