[soudan 18476] CFC税制の部分合算所得課税
2026年3月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・シンガポール子会社の受動的所得(貸付金利子)を
 日本親会社が合算する
・当期の受動的所得は10,000、これに係る外国法人税は
 1,600と算出された(税率は17%だが、別表十七(三の五)を
 利用して調整計算した結果1,600となった)

【質  問】

①別表四で加算する部分合算課税金額は、
10,000と8,400のいずれが正しいでしょうか。

加算金額は税引後の8,400とし、外国税額控除を適用する場合は
30欄で1,600を追加で加算という考え方で合っていますでしょうか?

②別表十七(三)の
18欄に記載する「部分課税対象金額」は10,000と8,400のいずれでしょうか。
また、別表十七(三の三)の30欄に記載する受取利子等の
金額は10,000と8,400のいずれでしょうか。

合算課税金額(適用対象金額)は措置法施行令15の3⑤によれば
基準所得から外国法人税額を控除するとあります。
よって、すべて税引後の8,400として別表四まで繋げて良いのかご質問させて下さい。

宜しくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

・租税特別措置法66の6第2項4号
・租税特別措置法施行令15の3第5項2号



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