[soudan 18460] シンガポールの証券口座に保有する債券利息等の確定申告
2026年4月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

個人Aは日本国内に住所を有する居住者である。
シンガポールにて証券口座を有しており、当該証券口座を通じて
社債を取得し当該債権の利金収入が発生しております。

保有しております債権は下記のとおりです。
・SUMITOMO LIFE INSUR 5.875% PERPETUA
・MEIJI YASUDA LIFE INSURA 5.8% DUE 11/09/2054
・ALLIANZ SE 5.6% DUE 03/09/2054
・SWISS RE SUB FIN PLC 5.698% DUE 05/04/2035

【質  問】

①:当該債権利金収入については、特定公社債等の利子として個人Aが行う
日本の所得税確定申告において、利子所得(分離課税)としての取り扱いとあり、
申告分離課税により課税されるということで問題ありませんでしょうか。

②:当該証券口座にて有するドル定期預金の利息については、
利子所得(申告分離)としての取り扱いで問題ありませんでしょうか。

③:当該債券取得のために借入を行っておりますが、本借入により発生した支払利息については、
所得税申告において収入金額より控除することができないという理解でよろしいでしょうか。

④:上記①②にてご回答いただきました所得区分や分離/総合区分の取り扱いについて、
期限後申告または修正申告で本債券の利金収入を計上することとなった場合でも、
同様の取り扱いで問題ありませんでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1310.htm



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