[soudan 08331] 共有の土地に2つの家屋が建築され、うち1つの家屋の住宅ローン控除について
2023年7月13日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


父、息子の共有で土地を取得(1/2ずつ資金負担、1/2ずつ登記)。

その土地に家屋①(父家族居住、持分父1/1)家屋②(息子家族居住、持分息子1/1)

二軒を建設。

息子は土地と家屋②の資金の一部を住宅ローンで賄う。

金融機関の審査は上記条件で通るものとし、その他の住宅ローン控除の要件も全て満たすものとする。


【質  問】


建物はそれぞれが持分を有するが、土地を分筆せずに共有持分とする場合、その土地のうち、

家屋①の敷地の用に供する土地に該当する部分は息子(家屋②)の住宅の敷地の用に

供していないという考え方もできるかと思いますが、その場合住宅ローン控除の適用は

制限されるでしょうか。

適用要件(下記URL参照)に上記を制限するような記載はなく、共有持分の半分は

実際に自己の居住の用に供していると考えられるため住宅ローン控除の適用可能だと

考えますがいかがでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm


【添付資料】


なし



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