[soudan 18466] アパートのLED工事について
2026年3月31日
税税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

不動産管理・賃貸を営んでいる法人と個人について
管理・賃貸物件に係る共有部分の照明や非常灯を
蛍光管からLED照明に変更予定です。


【質  問】

1.蛍光管からLED照明に切り替えたときは
修繕費計上しても よろしいものでしょうか。

(安定器のバイパス工事した場合も含む。)


2.修繕費計上が否認される可能性がある場合、
60万円基準を採用しても大丈夫でしょうか。


3.60万円基準を採用する場合の一の判定単位ですが
アパートなどの場合、
各階の共有部分ごとに判断してもよいものでしょうか。
それとも、アパート1棟ごと全体で判断するものでしょうか。


4. もし、前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下の
基準を採用する場合の取得価額ですが
建物の取得価額の10%を基準にするのか、
建物附属設備の電気工事部分が分かれて計上されている場合は、
建物附属設備の電気工事の取得価額の10%を基準に採用すべきなのでしょうか。


以上、ご教授頂ければと思います。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法基本通達7-8-4、所得税法基本通達37-13



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!