[soudan 18466] アパートのLED工事について
2026年3月31日
税税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
不動産管理・賃貸を営んでいる法人と個人について
管理・賃貸物件に係る共有部分の照明や非常灯を
蛍光管からLED照明に変更予定です。
【質 問】
1.蛍光管からLED照明に切り替えたときは
修繕費計上しても よろしいものでしょうか。
(安定器のバイパス工事した場合も含む。)
2.修繕費計上が否認される可能性がある場合、
60万円基準を採用しても大丈夫でしょうか。
3.60万円基準を採用する場合の一の判定単位ですが
アパートなどの場合、
各階の共有部分ごとに判断してもよいものでしょうか。
それとも、アパート1棟ごと全体で判断するものでしょうか。
4. もし、前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下の
基準を採用する場合の取得価額ですが
建物の取得価額の10%を基準にするのか、
建物附属設備の電気工事部分が分かれて計上されている場合は、
建物附属設備の電気工事の取得価額の10%を基準に採用すべきなのでしょうか。
以上、ご教授頂ければと思います。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法基本通達7-8-4、所得税法基本通達37-13
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
不動産管理・賃貸を営んでいる法人と個人について
管理・賃貸物件に係る共有部分の照明や非常灯を
蛍光管からLED照明に変更予定です。
【質 問】
1.蛍光管からLED照明に切り替えたときは
修繕費計上しても よろしいものでしょうか。
(安定器のバイパス工事した場合も含む。)
2.修繕費計上が否認される可能性がある場合、
60万円基準を採用しても大丈夫でしょうか。
3.60万円基準を採用する場合の一の判定単位ですが
アパートなどの場合、
各階の共有部分ごとに判断してもよいものでしょうか。
それとも、アパート1棟ごと全体で判断するものでしょうか。
4. もし、前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下の
基準を採用する場合の取得価額ですが
建物の取得価額の10%を基準にするのか、
建物附属設備の電気工事部分が分かれて計上されている場合は、
建物附属設備の電気工事の取得価額の10%を基準に採用すべきなのでしょうか。
以上、ご教授頂ければと思います。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法基本通達7-8-4、所得税法基本通達37-13
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