[soudan 18464] 給与所得と報酬が同じ職種の場合の事業所得か雑所得かの判断について
2026年3月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・社会福祉士、ケアマネジャー等複数の資格を所有
・現在の業務内容ははスクールカウンセラー、成年後見人、講師業
・スクールカウンセラーは給与所得、成年後見人は報酬(源泉10%)、
講師業は給与所得と報酬が混在している
・帳簿書類の記載は行っている
・給与収入(所得ではない)は800万円、報酬は100万円
給与収入を主たる収入とすると報酬の割合は
100万円÷800万円=12.5%
・青色申告であり65万円控除前の所得は黒字

【質  問】

①報酬を事業所得として申告することは可能か
②主たる収入に対する割合が10%と判断すべき基準はどのように判断すべきか

私見-
①報酬収入を事業所得として申告することは可能と考える。

給与収入、報酬収入全体が同じ社会福祉・介護職の見識を用いるもので、
すべてが主たる事業で副業ではない。
そして報酬部分に営利性、継続性、企画遂行性があると判断する

②10%の判断基準は給与収入と報酬収入が主たる事業であるが、
主たる割合として給与収入と報酬を比較するしかないのではないか
質問における難しい点-主たる事業と副業の区分が給与収入と報酬と
一致していないため、判断に迷う

【参考条文・通達・URL等】

所得税法35条
所得税基本通達35-2
令和6年版所得税基本通達逐条解説
一般財団法人大蔵財務協会P.294~296
よろしくお願いいたします。



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