[soudan 18459] 数次相続について
2026年4月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・昭和62年に亡くなった祖父Aの名義の土地があります。
この時の相続人は、その妻のB(平成19年に死亡)、
子供の長女C(平成12年に死亡)と長男D(令和7年に死亡)。
現在の権利者は、長女Cの代襲相続人である孫Xと孫Yの2名です。
祖父Aの相続の際は、未分割で、相続税申告も行っていません。
・今回、この土地の権利者である孫Xと孫Yの遺産分割により、
故長女Cを一次相続の取得者とした上で、最終相続人で
ある孫Xと孫Yの2分の1の共有にしようとしています。
(不動産登記もこの流れです。)
・平成12年に亡くなった長女Cの相続の際も、
基礎控除以下で相続税申告は行っていません。
・令和7年に亡くなった長男Dは、今から相続税申告の予定です。
(法定相続人は、孫Xと孫Yの2名(甥)です。)
【質 問】
・昭和62年に亡くなった祖父の土地の一次相続での取得者が
平成12年に亡くなった長女C(XとYの母)であるため、
今さら相続税の課税が起こることはないでしょうか?
(時効のため)
・令和7年に亡くなった長男Dの相続税申告は行いますが、
祖父Aの土地を考慮する必要はないでしょうか?
(祖父A → 長女C → 孫Xと孫Y の流れのため)
【参考条文・通達・URL等】
相続税法27条第2項
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・昭和62年に亡くなった祖父Aの名義の土地があります。
この時の相続人は、その妻のB(平成19年に死亡)、
子供の長女C(平成12年に死亡)と長男D(令和7年に死亡)。
現在の権利者は、長女Cの代襲相続人である孫Xと孫Yの2名です。
祖父Aの相続の際は、未分割で、相続税申告も行っていません。
・今回、この土地の権利者である孫Xと孫Yの遺産分割により、
故長女Cを一次相続の取得者とした上で、最終相続人で
ある孫Xと孫Yの2分の1の共有にしようとしています。
(不動産登記もこの流れです。)
・平成12年に亡くなった長女Cの相続の際も、
基礎控除以下で相続税申告は行っていません。
・令和7年に亡くなった長男Dは、今から相続税申告の予定です。
(法定相続人は、孫Xと孫Yの2名(甥)です。)
【質 問】
・昭和62年に亡くなった祖父の土地の一次相続での取得者が
平成12年に亡くなった長女C(XとYの母)であるため、
今さら相続税の課税が起こることはないでしょうか?
(時効のため)
・令和7年に亡くなった長男Dの相続税申告は行いますが、
祖父Aの土地を考慮する必要はないでしょうか?
(祖父A → 長女C → 孫Xと孫Y の流れのため)
【参考条文・通達・URL等】
相続税法27条第2項
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