[soudan 18458] 土地の収用があった場合の譲渡所得につきまして
2026年4月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・市から「歩道拡幅のために土地の一部を譲ってほしい」との要請があり、
 それに応じる形で拡幅対象地を市へ売却
・同時に、拡幅とは関係のない側面の市有地を市から買い取ることで、土地の形を整えている
・その後、土地を業者に売却
・流れをまとめますと、土地の前面一部を市に売却、市から側面の市有地を購入、
 その後土地を全て業者に売却しています

【質  問】

①収用証明書には、買取資産の土地2,560,260円
(証明規定 租税特別措置法施行規則第14条第5項第2号)、
工作物移転補償1,008,653円、移転先通知・その他雑費200円、
就業できないことへの補償39,200円(証明規定 租税特別措置法施行規則第14条第5項第11号)の
記載があります。

買取資産の土地2,560,260円は対価補償金として5,000万円の
特別控除に該当しますでしょうか?

また、工作物移転補償と移転先通知・その他雑費と
就業できないことへの補償は、一時所得に該当しますでしょうか?

②市から側面の市有地を646,000円で購入していますが、
これは市への売却に対する譲渡費用に該当しますでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

措置法第33条の4
所法22
所基通33-7



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